譲渡益の税金と損益通算
株式や投資信託の売却益には税金がかかりますが、損失が出た場合は一定条件で損益通算できることがあります。
この記事でわかること
上場株式等の譲渡益(売却益)には、所得税・復興特別所得税・住民税を合わせて約20.315%の税金がかかります。100万円の譲渡益なら、約20.3万円が税金として差し引かれる計算です。
一方、損失が出た場合は一定条件で配当等との損益通算ができ、控除しきれない損失は確定申告により翌年以後3年間繰り越せる場合があります。ただしNISA口座の損失は、特定口座や一般口座の利益と損益通算できない点が重要です。
なぜ譲渡益の税金と損益通算を理解する必要があるのか
税金を無視すると、手取りが想定より少なく、FIRE計画や老後資金計画が狂います。損失繰越を使わないと、過去の損失を未来の利益と相殺する機会を逃します。NISAと特定口座を併用する場合、どの口座で売却するかで税負担が大きく変わります。
- 譲渡益約20.315%は手取りを直接減らす
- 損失繰越は申告した年から3年間有効
- NISA損失は他口座利益と通算不可
- 配当との損益通算も一定条件で可能
考え方・進め方
①売却前に「どの口座で保有しているか」を確認する。②NISA枠内なら非課税、特定口座なら約20.315%を見込む。③同年内に損失がある銘柄・口座があれば損益通算を検討する。④繰越控除を使う場合は、連続して確定申告する。
例: 特定口座で譲渡益300万円・同口座で譲渡損50万円が出た場合、損益通算で課税対象は250万円、税金は約50.8万円です。NISAで50万円の含み損があっても、特定口座の300万円利益とは通算できません。翌年に譲渡損100万円が出た場合、前年申告済みなら繰越控除で課税所得を100万円減らせる可能性があります。
売却タイミングだけでなく、口座区分と損益通算・繰越のルールをセットで理解すると、税引後の手取り計画が現実的になります。
よくある誤解
- 「NISAの損失も通算できる」→ 特定口座・一般口座の利益とは通算不可
- 「損失は自動で繰越される」→ 確定申告しないと繰越できない
- 「譲渡益だけ課税、配当は別」→ 一定条件で損益通算可能
- 「20%程度なら無視できる」→ 大きな売却益では数十万〜数百万円の差
図表
| 口座 | 譲渡益 | 譲渡損の扱い |
|---|---|---|
| NISA | 非課税 | 他口座と損益通算不可 |
| 特定口座 | 約20.315%課税 | 同口座内・申告で通算・繰越可 |
| 一般口座 | 約20.315%課税 | 申告で通算・繰越可 |
ポイント
- 売却前に口座区分と税負担を確認する
- 損失繰越は申告した年から3年間有効
- NISA損失は他口座利益と通算できない
よくある質問
譲渡益の税率はいくらですか?
譲渡益課税で損失繰越の条件は?
NISAの損失はどう扱われますか?
譲渡益課税で配当との損益通算は?
- 参考: 国税庁タックスアンサー「株式等を譲渡したとき」 (確認日: 2026/07/25)
- 参考: 国税庁タックスアンサー「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」 (確認日: 2026/07/25)
本稿は上場株式等の税制の一般的な説明であり、税務申告の助言ではありません。損益通算・損失繰越・NISA口座の扱いは、税務署または税理士に確認してください。
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