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譲渡益の税金と損益通算

株式や投資信託の売却益には税金がかかりますが、損失が出た場合は一定条件で損益通算できることがあります。

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この記事でわかること

上場株式等の譲渡益(売却益)には、所得税・復興特別所得税・住民税を合わせて約20.315%の税金がかかります。100万円の譲渡益なら、約20.3万円が税金として差し引かれる計算です。

一方、損失が出た場合は一定条件で配当等との損益通算ができ、控除しきれない損失は確定申告により翌年以後3年間繰り越せる場合があります。ただしNISA口座の損失は、特定口座や一般口座の利益と損益通算できない点が重要です。

なぜ譲渡益の税金と損益通算を理解する必要があるのか

税金を無視すると、手取りが想定より少なく、FIRE計画や老後資金計画が狂います。損失繰越を使わないと、過去の損失を未来の利益と相殺する機会を逃します。NISAと特定口座を併用する場合、どの口座で売却するかで税負担が大きく変わります。

  • 譲渡益約20.315%は手取りを直接減らす
  • 損失繰越は申告した年から3年間有効
  • NISA損失は他口座利益と通算不可
  • 配当との損益通算も一定条件で可能

考え方・進め方

①売却前に「どの口座で保有しているか」を確認する。②NISA枠内なら非課税、特定口座なら約20.315%を見込む。③同年内に損失がある銘柄・口座があれば損益通算を検討する。④繰越控除を使う場合は、連続して確定申告する。

例: 特定口座で譲渡益300万円・同口座で譲渡損50万円が出た場合、損益通算で課税対象は250万円、税金は約50.8万円です。NISAで50万円の含み損があっても、特定口座の300万円利益とは通算できません。翌年に譲渡損100万円が出た場合、前年申告済みなら繰越控除で課税所得を100万円減らせる可能性があります。

売却タイミングだけでなく、口座区分と損益通算・繰越のルールをセットで理解すると、税引後の手取り計画が現実的になります。

よくある誤解

  • 「NISAの損失も通算できる」→ 特定口座・一般口座の利益とは通算不可
  • 「損失は自動で繰越される」→ 確定申告しないと繰越できない
  • 「譲渡益だけ課税、配当は別」→ 一定条件で損益通算可能
  • 「20%程度なら無視できる」→ 大きな売却益では数十万〜数百万円の差

図表

口座別の譲渡益の扱い
口座譲渡益譲渡損の扱い
NISA非課税他口座と損益通算不可
特定口座約20.315%課税同口座内・申告で通算・繰越可
一般口座約20.315%課税申告で通算・繰越可
イメージ:損失繰越3年間の控除
300225150750課税譲渡益(万円)0102030
繰越なし
前年損失100万円繰越
翌年200万円益・繰越100万円で課税対象100万円のイメージです。

ポイント

  • 売却前に口座区分と税負担を確認する
  • 損失繰越は申告した年から3年間有効
  • NISA損失は他口座利益と通算できない

よくある質問

譲渡益の税率はいくらですか?
上場株式等は所得税15.315%+住民税5%で、合計約20.315%です。復興特別所得税(2.1%)は所得税に含まれます。
譲渡益課税で損失繰越の条件は?
上場株式等の譲渡損を確定申告した場合、翌年以後3年間、譲渡益から控除できます。申告を怠ると繰越できません。
NISAの損失はどう扱われますか?
NISA口座内の損失は、特定口座や一般口座の利益と損益通算できません。NISA枠の再利用等、別のルールが適用されます。
譲渡益課税で配当との損益通算は?
一定条件で、上場株式等の譲渡損と配当所得を通算できます。詳細は税務署または税理士に確認してください。
参考・免責

本稿は上場株式等の税制の一般的な説明であり、税務申告の助言ではありません。損益通算・損失繰越・NISA口座の扱いは、税務署または税理士に確認してください。

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